【実録】成年後見人の銀行手続き地獄!口座の解約・集約と「後見制度支援預金」への果てしない道のり

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目次

はじめに:コロナ禍の銀行窓口。「私が財産を狙う怪しい人物に見えますか?」

こんにちは。元・成年後見人のくじら99(@9jira99)です。

家庭裁判所への「初回報告(財産目録の提出)」をなんとか乗り切り、ひと息ついたのも束の間。

成年後見人として法的に認められた私が次に命じられたのは、「ご本人があちこちの銀行に散らかしている複数の口座を解約し、安全な一つの口座にお金を集約(一元管理)しなさい」という、極めて重いミッションでした。

私がこの口座集約の作業を行っていたのは、まさに新型コロナウイルスの感染拡大が本格化していた時期(コロナ禍)です。

マスク姿で、平日の日中に有給を取って現地の銀行に現れる中年男性(私)。

窓口で「この人の口座を解約して、この別口座に全額振り込んでください」とお願いするわけです。

いくら家庭裁判所の『登記事項証明書』を提示しても、銀行の担当者や奥から出てきた支店長の目は、明らかに「この人、高齢者の財産を横領しようとしている詐欺師か親族じゃないのか?」と疑っていました。

あの冷たい視線と、過剰なまでの本人確認、そして終わりの見えないたらい回し。思い出すだけでも胃がキリキリと痛みます。

成年後見人の銀行手続きは、みなさんが想像する「名義変更」のレベルをはるかに超える「絶望的な労力」を要求されます。 今回は、複数の銀行口座の解約・集約に伴う壮絶な苦労話と、最終目標である『後見制度支援預金』の作成に至るまでの道のりを、約2万文字に迫る圧倒的ボリュームで徹底解説します。

これから親の預金管理に直面する方、成年後見制度の利用を検討している方は、絶対にこの現実(後半まで)を知っておいてください。

くじら99

この記事を書いた人:くじら99(元 成年後見人)

遠方(300km以上)に住む認知症の親族のため、働きながら家庭裁判所に選任され成年後見人を務めた経験を持つ会社員。

免責事項

当サイトは個人の成年後見業務の実体験に基づく情報提供であり、法的なアドバイスを行うものではありません。個別具体的な手続きについては、弁護士・司法書士などの専門家や管轄の家庭裁判所等へご相談ください。

第1章:なぜ「口座の解約と集約」をしなければならないのか?

私の叔父(Aさん)は、ゆうちょ銀行、メガバンク、地元の地方銀行、信用金庫と、合計で4〜5つの金融機関に口座を持っていました。

「そのまま全部成年後見人名義に変更して、別々に使えばいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、成年後見人の実務において「多数の口座を放置すること」は絶対にやってはいけない御法度です。

理由①:裁判所への「定期報告」が発狂レベルになるから

成年後見人は年に1回、すべての口座の「1円単位の入出金履歴と残高」を裁判所に報告する義務があります。

口座が5つあれば、5つ分の通帳を毎月記帳し、すべてエクセルに入力して管理しなければなりません。

くじら99

フルタイムの会社員にそんな暇はありません。

理由②:生活費や施設費用の引き落としで「残高不足」になるから

Aさんの口座は非常にバランスが悪い状態でした。

「年金が振り込まれる口座(お金がある)」と、「施設の費用や公共料金が引き落とされる口座(お金がほとんどない)」が別々の銀行だったのです。これを放置すると、毎月のように私がATMで現金を引き出し、別の銀行に歩いて行って入金するという「アナログな資金移動」を永遠に繰り返すハメになります。

だからこそ、不要な口座はすべて解約し、「生活費決済用のメイン口座」と、後述する「財産保全用の口座(支援預金)」の2つだけにスッキリと集約(一元管理)する必要があったのです。

第2章:銀行ごとで対応が全く違う!「解約・集約」手続きのリアル

「不要な口座の解約」。言葉で言うのは簡単ですが、いざ実行に移すと、金融機関ごとにルールが全く異なり、私を大いに苦しめました。

1. ゆうちょ銀行:手続きの煩雑さナンバーワン

前回の記事でも触れましたが、ゆうちょ銀行の手続きは本当に骨が折れます。

定期預金を解約して別口座に移すためにも、まずは紛失した通帳の「再発行手続き」から始めなければなりません。

  • 必要だったもの: 登記事項証明書(原本)、裁判所の審判書、ハガキ等(口座番号確認用)、私の身分証(免許証)、成年後見人用の実印(銀行印)、通帳再発行手数料。

郵便局で口座の再設定を行い、1週間後に自宅に届いた新しい通帳を持って「再度」郵便局へ出向き、定期預金の解約と送金手続きを行い、ようやく普通預金もろとも解約(閉鎖)することができました。

2. メガバンク(都市銀行):厳格すぎる本人確認の壁

メガバンクはコンプライアンス(法令遵守)が非常に厳しいため、窓口での「怪しむ視線」も最強クラスでした。

「本当にこのお金を別の銀行に振り込んで解約していいのか?」という確認のため、本部に何度も電話で照会され、窓口のソファで2時間以上待たされました。

ただし唯一の救いは、メガバンクは全国どこにでも支店があるため、わざわざ300km離れたAさんの地元に行かなくても、私の自宅近くの支店で手続きが完結できたことです。これは非常に助かりました。

3. 地方銀行・信用金庫:不慣れによる「たらい回し」

一番苦労したのが、Aさんの地元にしかない地方銀行や信用金庫でした。

これらは私の自宅周辺には支店がないため、平日に有給を取り、新幹線に乗って直接現地の窓口へ行くしかありません。

さらに、小さな支店だと「成年後見人の口座解約」という特殊な手続きに慣れていない局員が多く、「マニュアルを確認します」「支店長が不在で決済が…」と、とにかく時間がかかります。

💡【経験者からの鉄則:いきなり窓口に行かないこと】

何の事前連絡もなしに、いきなり窓口に登記事項証明書を持っていくのは自殺行為です。必ず事前に、訪問する支店へ電話を入れましょう。

「〇月〇日の〇時に、成年後見人として口座の解約と資金移動に伺います。必要な書類と印鑑をすべて教えてください」とアポを取っておくことで、銀行側も準備ができ、待ち時間を大幅に削ることができます。

結果として、これらの銀行口座を解約し、お金をひとつの口座に集める(振り込む)ためだけに、私は現地の銀行へ3回も訪問する羽目になりました。

くじら99

本当に涙が出るほど大変でした。

第3章:証拠保全は自腹!不正を疑われないための「通帳コピー術」

複数の銀行で解約手続きを行い、何百万円というお金が新しいメイン口座へ次々と振り込まれていきます。

当然、そのたびに各銀行から「〇〇円の手数料」が引かれます。(※他行宛の振込になるため、手数料だけで数千円飛びました)。

くじら99

これもAさんの財産管理のための必要経費です。

ここで絶対に忘れてはならない「後見人としての最大の防衛術」があります。 それは、「解約して穴が開けられた古い通帳を絶対に捨てず、解約に至るまでのすべての取引履歴をコピーしておくこと」です。

「自分が疑われないため」の仕事の記録

成年後見人は、常に「本人の財産を横領していないか」を裁判所から監視される立場にあります。

A銀行からB銀行へ300万円を移した際、もしコピーを取り忘れてA銀行の通帳を破棄してしまったら。

裁判所から「このB銀行に突然振り込まれた300万円の出所はどこですか? あなたが裏で何か不透明な取引をしたのではないですか?」と疑われたとき、証明する手段がありません。

「A銀行の解約前の履歴」と「B銀行への着金履歴」を完璧に突合(とつごう:照らし合わせること)できるようにしておくこと。これが、自分自身の身の潔白を守る唯一の盾です。

しかし、このコピー作業、自宅にプリンターがない人はコンビニのコピー機で数十枚のコピーを取ることになり、コピー代だけでも馬鹿になりません。

もちろんこのコピー代も「後見事務にかかった経費」としてAさんの財産から精算できるのですが、そのためにはコピー機の数十円の領収書を毎回必ず発行し、保管しておかなければならないのです。

この「息の詰まるような管理作業」を、普段の業務から癖づけておかないと、1年後の定期報告のときに本当に地獄を見ます。

第4章:もし、こんな「銀行たらい回し」を絶対に回避したいなら

ここまで読んで、「平日に有給を取って、わざわざ遠方の銀行に出向いて、怪しまれながら何時間も待たされるなんて絶対に嫌だ」と思った方。その感覚は極めて正常です。

私のように「親が認知症になって口座が凍結されてから(成年後見人になってから)」動こうとすると、この理不尽な手続き地獄から逃れる術はありません。

しかし、もしあなたの親御さんが「今はまだ元気で、判断能力がある状態」なら、この地獄を完全に回避する魔法のような制度があります。

くじら99

それが「家族信託(かぞくしんたく)」です。

銀行の壁をぶち破る「家族信託」の力

親が元気なうちに「私の財産管理は、息子(あなた)に任せる」という信託契約を結び、家族信託専用の口座(信託口口座)に資金を移しておきます。

そうすれば、親が将来認知症になっても口座は凍結されません。

家庭裁判所の厳しい監視や、銀行窓口で「後見人の証明書を出せ」「本部に確認する」と何時間も待たされることもなく、キャッシュカードを使って、あなた(家族)の判断でいつでもスムーズに親の施設費用等を引き出すことができるのです。

成年後見制度は、なる人も、依頼するご家族も、そして対応する銀行員すらも大変な制度です。

「手遅れ」になる前に、まずはご家族で話し合い、より柔軟で負担の少ない家族信託という選択肢を検討してみてください。

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第5章:お金を集めた「その先」へ。生活用口座の開設と資金移動のリアル

複数の銀行口座をすべて解約し、何百万円という叔父(Aさん)の財産を一時的にまとめました。しかし、これで終わりではありません。

ここから、成年後見人の財産管理における「本丸」である【日常の生活費決済用の口座】【安全に保全するための口座(支援預金)】への切り分け作業が始まります。

まずは、日々の介護施設の費用や光熱費を引き落とすための「生活用口座」を新しく用意する必要がありました。

1. 介護施設の引き落としができる「信用金庫」を選択

私が新しい決済口座に選んだのは、Aさんの地元にある地元の「信用金庫」でした。

なぜわざわざ大手のメガバンクではなく地元の信用金庫を選んだのか。

理由は明確で、「叔父が入所している介護施設の毎月の利用料が、その信用金庫からしか自動引き落とし(口座振替)できなかったから」です。

もしこれがメガバンクだと、毎月毎月、私が手動で施設の指定口座へ振り込み手続きをしなければなりません。

ただでさえ平日は仕事で忙しいのに、毎月の振込確認や手続きの手間が増えるのは避けたかったのです。

口座を選ぶ際は、「利便性」だけでなく「施設や公共料金の引き落としに対応しているか」を最優先に考えるのが、後見業務を劇的に楽にするポイントです。

2. 現地に3回訪問!書いてあるより100倍大変な資金移動

決済用の口座を開設したら、先ほど解約して集めた資金をこの信用金庫の口座に移動(入金)させます。

文章で書くと「お金を移すだけ」の簡単な作業に見えますが、現実には地獄のピストン輸送でした。

  • 1回目: 銀行Aと銀行Bを回り、口座解約と同時に、新しく作った信用金庫の口座へ全額振込の手続きをする(窓口で書類を何枚も書き、何時間も待たされる)。
  • 2回目: ゆうちょ銀行の新しい通帳が届いたので、再び郵便局へ行き、定期預金の解約と信用金庫への送金手続きを行う。
  • 3回目: すべてのお金が信用金庫に無事に着金したかを確認し、通帳記帳を行い、裁判所へ提出する「集約完了の報告書」の証拠を作る。

仕事の合間を縫って、平日にこれらをこなすために、私は結局現地の金融機関へ3回も足を運ぶことになりました。「書いてあるより、本当に、本当に大変です(涙)。」

第6章:徹底解説!「成年後見支援預金(後見制度支援預金)」の仕組みと目的

こうして、信用金庫の口座に叔父のすべての財産が集まりました。

しかし、ここに何百万もの大金をそのまま置いておくことは、家庭裁判所が許してくれません。

そこで登場するのが、今回のテーマである「成年後見支援預金(後見制度支援預金)」です。

なぜそんな特殊な口座を作るのか?

一言で言えば、「成年後見人(親族など)による財産の使い込み・横領を、物理的に絶対にできないようにするため」です。

過去に、親族の後見人がご本人の預金を勝手に引き出して私的に流用してしまう事件が多発したため、最高裁判所が主導してこの仕組みが作られました。

【引用:後見制度支援預金とは】

被後見人の財産のうち、日常的な支払いに使用する分(生活費など)以外の通常使用しない金銭を別口座に分け、その口座の開設や払戻し等をするには家庭裁判所の指示書が必要となる仕組みです。これにより、財産の適切な管理と、後見人による不正防止を図ることができます。

出典:[一般社団法人 全国信用金庫協会「後見制度支援預金について」より要約]

支援預金の具体的なメリット

日常の支払いに必要な「生活費の数ヶ月分(例:50万円〜100万円程度)」だけを先ほどの信用金庫(生活用口座)に残し、残りのまとまった大金(例えば2,000万円)はすべてこの「支援預金口座」に移して完全にロックします。

この支援預金口座に入ったお金は、成年後見人であっても、家庭裁判所が発行する「指示書」がない限り、1円たりとも引き出すことも、解約することもできません。

これにより、万が一通帳や印鑑を盗まれたとしても、本人の財産が守られるという極めて安全な保全措置なのです。

第7章:【実体験】後見制度支援預金を作成する4つのステップ

では、私が実際にこの「後見制度支援預金」を開設した際の手順を、4つのステップで具体的に解説します。これは金融機関にいきなり行っても作れません。必ずこの順番を守る必要があります。

ステップ1:家庭裁判所への報告と「指示書」の申請

まず、現在の口座の集約状況(全額をどこの銀行にいくら集めたか)を記載した報告書を作成します。

同時に、「今後の叔父の施設費用や生活費の計画から考えて、〇〇万円を生活用口座に残し、残りの〇〇万円を後見制度支援預金に移動させたいです」という事情説明書を添えて、家庭裁判所に申請をします。

ステップ2:家庭裁判所による「指示書」の発行

家庭裁判所の裁判官が内容を審査し、問題がないと判断されれば、金融機関宛ての公式な書類である『指示書(しじしょ)』が発行され、後見人(私)の自宅に届きます。

この「指示書」こそが、口座開設のための絶対的な通行許可証です。これがないと、銀行は絶対に口座を作ってくれません。

ステップ3:指定金融機関での口座開設

指示書が届いたら、それを持参して、あらかじめ家裁に指定しておいた金融機関の窓口へ向かいます。(※私は介護施設の引き落としを行っている地元の信用金庫で同時に作成しました)。

銀行側としても、これは「非常に特殊な口座」です。窓口の行員さんも取り扱いに慣れていないことが多く、本部へ書類をFAXして確認を取りながら、慎重に慎重に手続きが進められます。

  • 持って行ったもの: 裁判所の指示書(原本)、登記事項証明書、私の身分証明書、成年後見人の印鑑(ハンコ)。

ステップ4:預金の入金とロック完了

無事に口座が開設されたら、指示書に書かれた金額通りにお金を移動させます。

これで、本人の財産は「生活用口座(私が毎月管理する)」と「支援預金口座(裁判所の許可がないと動かせない)」に完璧に切り分けられ、安全な財産管理体制が構築されました。

第8章:自分が疑われないために!銀行口座を閉じる際の「絶対的な注意点」

すべての口座を閉じ、お金を移動させるという一連の作業の中で、私が最も神経を尖らせていたことがあります。

それは、「不正をしないのは当然として、自分が親族や裁判所から1ミリも疑われないための証拠(仕事の記録)を完璧に残す」ということです。

後見人になると、誰しもが一度は「身内の財産を勝手に動かしているんじゃないか?」という、周囲からの不透明な疑念の目に晒されます。

これを跳ね返すのは、感情論ではなく「完璧なデータ」だけです。

1. 「解約前の通帳」と「移動先の通帳」の突合(とつごう)

A銀行の口座を解約した際、端数まできっちりとB銀行(信用金庫)に全額着金していることを、両方の通帳を並べて1行ずつ照らし合わせます。

「A銀行から引かれた金額」=「B銀行に入った金額+振込手数料」が完全に一致していることを証明するため、すべてのページのコピーを取り、保管しておきます。

2. コピー代の領収書もすべて保管

通帳の全ページコピー、裁判所への提出用書類、銀行に提出する書類の控え……。後見業務を進めると、尋常ではない量のコピーを取ることになります。

自宅に高機能なプリンターやコピー機がない方は、毎回コンビニのコピー機に10円玉を大量に投入して作業することになりますが、このコピー代も、必ず毎回「領収書」を発行して保管してください。

「たかが数十円のコピー代だし、自分のポケットマネーでいいや」と適当に処理していると、お金の流れがどんどん不透明になっていきます。

普段から「本人のために使ったお金は、数十円であってもすべて領収書を取り、通帳と突合させる」というクソ真面目な癖をつけておかないと、1年後の定期報告のときに確実に破綻します。

第9章:よくある質問(後見制度支援預金・口座集約について)

Q. 後見制度支援預金は、どこの銀行やネット銀行でも作れますか?

A. いいえ、作れません。

原則として、家庭裁判所が提携・指定している金融機関(大手の都市銀行、地方銀行、信用金庫など)に限られます。現時点で、多くのネット銀行(楽天銀行やSBI新生銀行など)では、この後見制度支援預金の取り扱いはありませんのでご注意ください。

Q. 支援預金口座に入れてロックしたお金は、急な医療費などで必要になった場合、すぐに引き出せますか?

A. すぐには引き出せません。

お金を引き出すためには、再度、家庭裁判所に「急な手術費用として〇〇万円が必要です」という見積書や領収書を添えて申請し、新しい「指示書」を発行してもらう必要があります。これには通常数週間かかるため、生活用口座(自由に動かせる口座)には、ある程度余裕を持った金額(数ヶ月分の生活費)を残しておくのが実務上のセオリーです。

Q. 銀行の口座解約手続きは、平日に仕事があっても郵送やネットバンキングで対応できませんか?

A. 原則として、窓口への訪問(対面)が必要です。

本人以外の「成年後見人」という代理人が口座を閉じる手続き(解約・全額送金)は、不正防止の観点から、金融機関側も非常に厳重に審査をします。登記事項証明書の原本確認や印鑑の照合があるため、平日の日中に有給休暇を取って窓口へ行くのが基本路線となります。

まとめ:制度を利用する「家族の覚悟」と、もう一つの選択肢

すべての銀行口座を解約して回り、家庭裁判所とやり取りを重ね、ようやく「後見制度支援預金」の作成が終わったとき、私の心身は完全に疲れ果てていました。

今回の銀行口座の解約・集約対応は、思い出すだけでも辛いほど、面倒で理不尽な作業の連続でした。

もちろん、金融機関側としても「本人ではない人間」が来て口座を解約するわけですから、注意深く、慎重に対応せざるを得ないのは百も承知です。

だからこそ、行く先々で「私は成年後見人のくじら99です。これが証明書です」と、何十回同じ説明を繰り返したか分かりません。

成年後見制度は、認知症になった本人の財産を守るための立派な仕組みですが、それを運用する「残された家族」にかかる時間的・精神的な負担は、綺麗事抜きで想像を絶するものがあります。

もし、この記事を読んでいるご家族の間で、親御さんが「まだ元気なうちに、将来の備えについて話ができる」のであれば。

私は、この手続き地獄(成年後見制度)の厄介になる前に、より柔軟で家族の負担が少ない『家族信託(かぞくしんたく)』という制度を検討することを、心の底から強くお勧めします。

家族信託であれば、裁判所の指示書を待つことも、銀行窓口で詐欺師のように怪しまれることもなく、親から託された口座を使って、あなた自身の判断でスムーズに、かつ安全に財産を管理・運用することができます。

「あの時、もっと早く知っていれば……」と私と同じ後悔をする前に、まずは以下の専門サービスの無料相談を活用して、最初の一歩を踏み出してみてください。

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さて、銀行口座の整理という最大の山場をようやく超えました。しかし、成年後見人の仕事はまだまだ終わりません。

次回は、叔父が元気なうちに契約したまま放置されていた「不要な各種サービスの停止・解約手続き(新聞、NHK、携帯電話、サプリメントの定期購入など)」という、これまた地味に面倒な手続きのリアルをお届けします。

まだまだ、面倒な手続きは続きますよ(笑)。

くじら99

ではまた!

※当サイトは実体験に基づく情報提供であり、法的なアドバイスを行うものではありません。個別具体的な法律・税務・金融の手続きは、必ず弁護士や各金融機関にご相談ください。

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