成年後見制度が改正法として成立【2026年6月17日】|「終われない後見」は終わる?元・後見人が解説

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「一度始めたら、死ぬまで終わらない」

これが、私が成年後見人をやっていたときに最もきつく感じた現実でした。

後見人として3年間、毎年の定期報告・家裁への申請・施設との交渉——これをいつまで続けるのかという出口の見えなさは、言葉では表しにくい重さがありました。

2026年4月3日、政府は成年後見制度を見直す民法の改正案を閣議決定しました。

制度利用後、必要がなくなれば止められるようにするなど「オーダーメード型」に改める内容で、2000年の制度開始以来26年ぶりの大改正です。

この記事では、実際に後見人を3年間務めた立場から「この改正は何を意味するのか」「今動くべきなのか待つべきなのか」を、きれいごとなしに解説します。法律サイトが書けない「後見人の本音」からの視点がこの記事の核心です。

この記事でわかること

  • 成年後見制度が2026年になぜ大改正されるのか(背景と現行制度の問題点)
  • 改正の3本柱(終身制廃止・類型一本化・オーダーメード型)
  • 施行スケジュール(2026年閣議決定→2028年度施行見込み)
  • 「終われない後見」が本当に終われるようになるか
  • 現在後見を利用中の人・これから申立てを考える人はどうすべきか
  • 改正を待つより今動くべき理由(家族信託・任意後見)

くじら99

この記事を書いた人:くじら99(元 成年後見人)

遠方(300km以上)に住む認知症の親族のため、働きながら家庭裁判所に選任され成年後見人を務めた経験を持つ会社員。

免責事項

当サイトは個人の成年後見業務の実体験に基づく情報提供であり、法的なアドバイスを行うものではありません。個別具体的な手続きについては、弁護士・司法書士などの専門家や管轄の家庭裁判所等へご相談ください。

目次

第1章:成年後見制度が2026年に大改正へ|背景と要綱案を解説

現行制度の問題点と課題

成年後見制度は2000年にスタートした制度です。認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方を守るために作られましたが、25年が経過した今、深刻な問題が浮き彫りになっています。

後見人として実際に動いた私が感じた問題を正直に言います。

問題①:一度始めたら終わらない(終身制)

くじら99

最大の問題がこれです。

後見を始めると本人が亡くなるまで原則終了できません。「相続の遺産分割協議のためだけに申立てた」のに、協議が終わった後も後見は続きます。その間、専門職が選任されていれば毎月2〜6万円の報酬が本人の財産から引かれ続けます。

問題②:権限が広すぎる(包括代理)

現行の「後見」類型では、後見人に日常生活以外のほぼ全ての法律行為について代理権が与えられます。「この部分だけ任せたい」という柔軟な使い方ができませんでした。

問題③:後見人を変えられない

専門職後見人との相性が悪くても、「不正や重大な問題がない限り」交代させることが非常に難しい。家族の不満が積み上がっても、どうにもならないケースが多数ありました。

問題④:利用者が増えない

これまでの成年後見制度では、一度申立てを行い後見人等が選任されると、本人の判断能力が回復しない限り、制度を終了することはできませんでした。このデメリットが広く知られたことで、「できれば使いたくない」という人が増え、本当に必要な人への支援が届きにくくなっていました。

「終われない後見」と言われる終身制はなぜ見直しが必要なのか

終身制が問題なのは「費用」だけではありません。本人の自己決定権の問題です。

判断能力が一時的に低下した後、回復したケースでも後見を終了できなかった実例があります。脳梗塞で一時的に判断能力が低下した方がリハビリで回復したものの、医師の診断書では「完全回復」と認められず、後見が継続したというケースもあります。

「自分の人生を自分で決める権利」が、制度によって奪われ続けるという矛盾。

くじら99

これが終身制の本質的な問題です。

2026年6月17日成立・改正法の全体像

2026年4月3日、政府は成年後見制度の抜本的な見直しとデジタル遺言の創設を柱とする民法改正案を閣議決定しました。

2026年6月17日、参議院本会議で可決・成立しました。

公布から2年6ヶ月以内の施行となるため、2028年度中の施行が見込まれています。

改正案の2本柱:

内容
第1の柱成年後見制度の抜本的見直し(終身制廃止・類型一本化・オーダーメード型へ)
第2の柱デジタル遺言の創設(パソコンで作成した遺言書を法務局が保管する「保管証書遺言」)

第2章:法改正のスケジュール|いつから変わる?

2026年4月閣議決定→国会審議→2028年度施行の流れ

改正のスケジュールを整理します。

時期内容状況
2026年1月27日法制審議会が改正要綱案を取りまとめ完了
2026年4月3日民法改正案を閣議決定・衆議院に提出完了
2026年6月17日参議院本会議で可決・成立✅ 完了
2026年中(公布後)公布・施行準備期間開始進行中
2028年夏〜秋頃施行見込み(公布から2年6ヶ月以内)予定

施行は一部を除いて公布から2年6カ月以内とされています。

つまり、改正法が今年成立しても、実際に新制度が動き始めるのは2028年度になる見通しです。「改正されたからすぐ変わる」と思っている方は注意してください。

法制審議会の検討経緯と現在地

成年後見制度の見直しは2024年から法制審議会で本格的な検討が開始されました。

2025年6月からのパブリックコメントを経て、2026年1月に要綱案が取りまとめられ、4月に閣議決定という流れです。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートも、要綱案に関する理事長声明を2026年2月12日に発表しており、実務界全体がこの改正に注目しています。

施行までに家族と本人がしておくべき準備

「2028年まで待てばいい」ではありません。施行を待っている間も、判断能力の低下は止まりません。

施行前に動けることと、施行後にしかできないことを整理します。

タイミングできること
今すぐ(施行前)家族信託・任意後見の契約、遺言書の作成、家族での方針共有
施行後(2028年度〜)新制度(補助の一本化)を使った柔軟な後見の申立て
施行後(移行)現在後見・保佐を利用中の方が新制度への移行・終了を申立て

判断能力があるうちにしか使えない手段(家族信託・任意後見)は、今すぐ動くことが唯一の選択肢です。


第3章:改正で何が変わる?3つの変更点を整理

①終身制の廃止→必要な期間だけ使える制度へ

くじら99

改正の最大のポイントです。

「制度を利用し始めたら原則亡くなるまでやめられない」とされていた運用が見直され、必要なときに必要な期間だけ活用できるより身近な制度へと変わります。

具体的には、家庭裁判所が有効期間をあらかじめ設定できる仕組みが新設されます。

期間満了で終了するほか、本人の能力回復や他の支援手段で代替できる場合も終了可能になります。

後見人として私が最も「これが変わってほしかった」と思う部分です。

定期報告のたびに「あとどれくらい続くんだろう」という感覚は、後見人側も決して楽ではありませんでした。

②後見・保佐・補助の3類型→「補助」への一本化

本人の判断能力に応じて権限に差を設けた3類型のうち「後見」と「保佐」を廃止し「補助」に一本化します。

認知症の人らが特定の事項について代理してもらえるようにします。

現行制度では判断能力の程度によって「後見・保佐・補助」の3つに分類され、それぞれ権限の範囲が異なりました。

新制度では「補助」に一本化し、必要な支援内容を個別に設計する形になります。

現行制度新制度
後見(判断能力がほぼない)廃止→補助に統合
保佐(著しく不十分)廃止→補助に統合
補助(不十分)存続・拡張

③支援の範囲を個別に設計するオーダーメード型へ

改正要綱案では、必要がなくなったら取消が可能になることが明示されたため、補助制度が最後の手段ではなく「困ったときの選択肢の一つ」として検討しやすくなります。

特定の手続きのためだけに補助制度を利用するという選択がより現実的になります。

例えば「不動産売却の手続きだけ代理してほしい」「金融機関との取引だけ同意権を設定してほしい」という個別のニーズに応じた設計が可能になります。


第4章:「終われない後見」は本当に終われるようになるか

終了できるケースと終了が難しいケースの判断基準

改正後に後見(新・補助)を終了できるケースは以下が想定されています。

  • 本人の判断能力が回復した場合
  • 後見が必要だった特定の手続き(遺産分割等)が完了した場合
  • 家族信託・任意後見等の別の支援手段に切り替えられる場合
  • 有効期間として設定した期間が満了した場合

一方、終了が難しいケースも残ります。

  • 認知症が進行して判断能力の回復が見込めない場合
  • 本人を守る他の手段が存在しない場合(おひとりさま・身寄りなし等)
  • 財産が多く、管理継続の必要性が高い場合
くじら99

改正後も「終わらない後見」は残ります。

すべてのケースが自由に終了できるようになるわけではありません。ただし「終わりの選択肢がある」こと自体が、制度の重さを大幅に軽減します。

家庭裁判所の関与・能力回復・必要性消滅との関係

新制度でも後見の開始・終了は家庭裁判所が判断します。

「もう必要ない」と思っても、自動的に終了するわけではありません。終了するには家裁への申立てが必要で、裁判所が必要性の消滅を認定した場合に終了します。

重要なのは「申立てができるようになる」という点です。

現行制度では「終了したい」という申立て自体が実質的に認められないケースがほとんどでした。改正後はこれが明確に認められます。

現在すでに後見を利用中の人はどうなるか

現在「後見」や「保佐」を利用中の方は、新制度の施行後に補助への移行や終了の申立てが可能になります。

「今の後見の状態を変えたい」と考えている方は、施行時期や移行手続きの詳細が発表され次第、速やかに動くことが重要です。

現在の後見が「重すぎる」と感じている方にとって、2028年度の施行は大きな転換点になります。

ただし施行まで待つしかなく、現時点では現行制度のルールが適用されます。


第5章:後見人の権限・代理権・同意権はどう変わる?

財産管理・法律行為の支援を必要な範囲に限定する原則

現行の「後見」では後見人に包括的な代理権が付与されていました。

改正後の「補助」への一本化では、必要な支援内容を個別に定めることが原則になります。

具体的には、申立ての段階で「何について代理権・同意権が必要か」を明示し、家庭裁判所がその範囲で権限を付与します。

後見人が「何でもできる・何でもやらなければならない」という状態から、「必要な部分だけを担当する」という形に変わります。

後見人として私が経験した「本人のための財産なのに、自分の判断でほとんど動けない」という歯がゆさは、改正後は緩和される可能性があります。

逆に言えば、権限の範囲を明確に設計することがより重要になります。

預貯金管理・不動産売却・相続での後見人の対応

改正後も、預貯金管理・不動産売却・相続手続きにおける後見人の関与は残ります。

ただし「必要な場面にだけ権限を設定する」という設計が可能になるため、例えば「不動産売却だけ」「金融機関との取引だけ」という限定的な権限付与が現実的になります。

現行制度で最も問題になっていた「遺産分割のためだけに申立てたのに、終身後見になった」というケースは、改正後は大幅に改善される見通しです。

本人の意思を尊重する制度へ

今回の改正は、本人の自己決定権の尊重と本人の利益保護という観点から、成年後見制度を抜本的に見直すものです。

くじら99

「本人が何を望むか」を中心に据えた制度設計へ。

これは2000年の制度設計から変わらない理念ですが、運用上は「保護」が優先され「自己決定」が後回しになってきた現実がありました。

改正はこのバランスを修正しようとするものです。


第6章:報酬負担はどうなる?

現行の報酬制度と家族が感じる負担(実体験から)

後見人報酬の相場は管理財産額によって異なります。

管理財産額月額報酬の目安年間
1,000万円未満月2万円年24万円
1,000〜5,000万円月3〜4万円年36〜48万円
5,000万円以上月5〜6万円年60〜72万円

10年続いた場合の累計は240〜720万円。

「相続として残したかった財産が消えていく」という家族の不満は制度の構造的問題です。

私自身は親族後見人として報酬を受け取っていませんでした。

ただし交通費・有給休暇・精神的コストという形での負担は相当なものでした。「お金がかからない」と思って引き受けた親族後見人が、実態として大きなコストを負っているという現実は改正後も変わりません。

法改正で報酬はどう見直されるか

報酬の透明化として、業務内容に応じた報酬体系が明確化され、最高裁が全国的なデータを公表する方向で検討されています。

報酬額そのものが劇的に下がるわけではありませんが、「何に対してどれだけ払うか」が明確になることで、不透明感は解消される見通しです。また、権限が限定されれば業務量も減り、結果として報酬が下がるケースが出てくる可能性があります。

専門職後見人と親族後見人の実務上の違い

改正後も「誰が後見人になるか」は家庭裁判所が決定します。最高裁の統計では、親族が後見人に選任される割合は約17%にとどまります。

改正の柱の一つに後見人交代の円滑化があります。「本人の利益のために特に必要がある場合」という柔軟な交代理由が新設され、相性や生活への適合性に応じた選び直しが可能になる見込みです。

これは「この後見人では困る」という家族の声が、改正後は実現しやすくなることを意味します。


第7章:元・後見人の実体験から見る現実と今後

3年間の後見で感じた現行制度の不便さと改正への期待

後見人として3年間動いて、最も強く感じたことを正直に言います。

くじら99

「出口が見えない重さ」 これが一番でした。

毎年の定期報告、領収書の整理、家裁への申請、施設との交渉、300km先への移動——これを「いつまで続けるのか」という問いに、現行制度は答えを持っていませんでした。「本人が亡くなるまで」が唯一の答えでした。

改正後に終了の選択肢ができることは、後見人として経験した私にとって「これがあれば違った」と感じる変化です。

くじら99

もう一つ、権限の問題です。

「本人のための財産なのに、自分の判断で動かせない」——不動産売却の際に家裁の許可が必要で、タイミングを逃した経験があります。改正後の「必要な範囲に限定した権限設計」は、実務上大きな改善になり得ます。

後悔しやすい具体的ケースと早めに動くべき理由

後見に関わった経験から、特に後悔が多いケースを挙げます。

ケース①:「ちょっと待って」が手遅れになった

認知症の診断が出てから「家族信託を使えばよかった」と言っても、その時点では手遅れです。家族信託・任意後見は本人に判断能力があるうちにしか使えません。「もう少し様子を見よう」が最も危険な判断です。

ケース②:相続のためだけのつもりが終身後見に

遺産分割協議のためだけに後見を申立てたら、協議完了後も後見が続いたというケースは現行制度下で多発しています。改正後はこれが解消される見通しですが、施行は2028年度。それまでは現行ルールが適用されます。

ケース③:親族候補が却下されて専門職が選任された

「家族に任せたい」という希望が通らず、見知らぬ専門職が後見人になった。月3〜4万円の報酬が毎月引かれる。これが現在の83%のケースで起きています。

今後の改正を踏まえ、どんな人に後見制度が必要か

改正後も後見制度が必要な場面は残ります。

後見制度が必要になるケース(改正後も)

  • すでに判断能力が低下していて、家族信託も任意後見も使えない状態
  • おひとりさまで頼れる家族がいない
  • 相続人の中に判断能力のない方がいて遺産分割協議が進まない
  • 本人を財産搾取・詐欺から守る必要がある

改正後に「後見以外」で対応できる可能性が広がるケース

  • 「特定の手続きのためだけ」支援が必要(改正後は補助の限定利用が現実的に)
  • 判断能力がまだある段階(今すぐ家族信託・任意後見を設計できる)

第8章:相続・家族信託・任意後見との使い分け

相続対策で後見制度が必要になる場面

相続と後見が絡む典型的な場面:

  • 相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議ができない
  • 被相続人が認知症で、生前贈与・遺言書の作成ができなかった
  • 不動産を売却して相続財産を現金化したいが、本人の署名が取れない

これらは現行制度でも改正後でも、後見制度が必要になる場面です。

ただし「遺産分割が終わったら後見を終了したい」という希望は、改正後に実現可能になります。

家族信託・任意後見を今選ぶ理由と後見との違い

改正を「待つ」のは得策ではありません。

2028年度施行まで、親の判断能力の低下は待ってくれません。今この瞬間に動ける手段が家族信託と任意後見です。

手段開始タイミング主な目的家裁の関与
家族信託元気なうち(必須)財産管理・口座凍結防止なし
任意後見元気なうち(発動は低下後)信頼できる人を後見人に監督人が付く
法定後見(改正後)判断能力低下後柔軟・必要な期間だけ家裁が関与

後見制度が改正されても、「元気なうちにしか使えない手段」の価値は変わりません。むしろ改正後の新制度と組み合わせることで、より柔軟な対応が可能になります。

判断能力低下に備える今すぐできる準備

今できることを優先順位順に:

  1. 家族で話し合う:誰に・どのような支援を望むかを文書で残す
  2. 家族信託の相談:財産管理を家族に任せる仕組みを設計する
  3. 任意後見契約:信頼できる人を後見人として事前に指定する
  4. 遺言書の作成:相続時の意思を明確にしておく

「改正後の新制度を使えばいい」と先送りにすることのリスクは、その間に判断能力が低下して選択肢がなくなることです。


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よくある質問

Q. 成年後見制度の改正はいつ施行されますか?

A. 2026年6月17日、改正民法が参議院本会議で可決・成立しました。公布から2年6ヶ月以内の施行となるため、2028年夏〜秋頃の施行が見込まれています。法律としては成立しましたが、すぐに制度が変わるわけではありません。

Q. 現在すでに後見を利用中ですが、改正後は終了できますか?

A. 改正法の施行後に、新制度への移行や終了の申立てが可能になる見込みです。「今の後見を終わらせたい」と考えている方は、施行時期や移行手続きの詳細が発表され次第、速やかに動くことが重要です。現時点では現行制度のルールが適用されます。

Q. 改正後も専門職後見人が選ばれるのですか?

A. 後見人の選任は引き続き家庭裁判所が決定します。ただし改正案には後見人交代の円滑化が盛り込まれており、相性や生活への適合性を理由にした交代がしやすくなる見込みです。

Q. 改正を待って申立てをしない方がいいですか?

A. ケースによります。現在すでに判断能力が低下していて、口座凍結・不動産売却・施設入所契約等の問題が起きているなら、今の制度で申立てを進めるべきです。改正を待っている間に状況が悪化するリスクの方が大きいです。

Q. 家族信託と任意後見、どちらを今選ぶべきですか?

A. 財産管理(口座凍結・不動産売却の防止)が主な目的なら家族信託。身上保護(医療・施設への対応)まで含めるなら任意後見か、両方の組み合わせが理想です。専門家に状況を話した上で判断することをすすめます。

Q. 今すぐ相談できる窓口はありますか?

A. おやとこ(家族信託専門・司法書士対応)への無料相談が、家族の状況に合わせたアドバイスを受けるのに最も現実的な選択肢です。相談だけでも構いません。


まとめ:改正は「朗報」。でも今動かない理由にはならない

高齢化の進展に伴い制度の重要性が高まる中、本人の意思をより尊重しつつ、国民にとって柔軟で利用しやすい仕組みへと再構築されます。

後見人を3年間やった私にとって、今回の改正は「ようやく」という気持ちです。終わりの見えない制度が、出口のある制度に変わる。これは後見人にとっても、本人・家族にとっても本当の意味での改善です。

ただし施行は早くても2028年度。

それまでの間、判断能力の低下は待ってくれません。

「改正後の新制度を使えばいい」と先送りにしている間に、家族信託も任意後見も使えなくなってしまう——これが最も避けるべき結果です。

今動ける手段を、今使う。改正の朗報を「待つ理由」にしないでください。

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※当サイトは個人の実体験に基づく情報提供であり、法的助言ではありません。改正案の内容・施行時期は今後変更される可能性があります。最新情報は法務省・家庭裁判所の公式情報をご確認ください。本ページのリンクには広告(PR)を含みます。出典:福祉新聞「成年後見制度『補助』に一本化 民法改正案を閣議決定」(2026年4月)/法制審議会「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」(2026年1月27日)/最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和6年)」


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