墓じまいと改葬の違いは?手続き・費用・散骨まで元・後見人が解説【2026年最新】

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墓じまいと改葬の違いは?手続き・費用・散骨まで元・後見人が解説【2026年最新】

「お墓をどうしよう」と思ったとき、「墓じまい」と「改葬」という言葉が出てきて、違いが分からなくなる方は多いです。

私は成年後見人として3年間、担当していた方の死後に実家のお墓の処理まで関わりました。

遠距離・仕事を抱えながら、寺院への連絡から改葬許可申請、石材店の手配まで実際に動いた経験があります。

この記事では、墓じまいと改葬の違いを正確に整理した上で、手続きの全手順・費用相場・散骨という選択肢まで、現場を経験した立場から解説します。

この記事でわかること

  • 墓じまいと改葬の違い(混同しやすい2つの概念を整理)
  • 改葬件数が急増している社会的背景(最新データ)
  • 手続きの全手順(閉眼供養から納骨まで)
  • 改葬許可証の申請方法と必要書類
  • 費用の内訳と総額相場(離檀料・墓石撤去・納骨先)
  • 改葬先の選択肢(納骨堂・永代供養・樹木葬・散骨)
  • 海洋散骨という選択肢とシーセレモニーの紹介
  • トラブルを防ぐための注意点

第1章:墓じまいと改葬の違いを最初に整理する

墓じまいは「お墓の処分」改葬は「遺骨の移動」

この2つは混同されがちですが、意味が異なります。

用語意味法律上の位置づけ
墓じまいお墓(墓石)を撤去し、墓地区画を管理者に返還すること行政上の特定の手続きはない
改葬埋葬されている遺骨を取り出し、別の場所に移すこと墓地埋葬法に基づく許可が必要

墓じまいと改葬は多くの場合セットで行われますが、厳密には別の行為です。

例えば、お墓を撤去(墓じまい)して、遺骨を永代供養墓に移す(改葬)という流れが一般的です。

一方で、墓石はそのまま残して遺骨だけを別の墓地に移すケースは「改葬」ですが「墓じまい」ではありません。

改葬とは?遺骨を別の墓地・納骨堂・霊園へ移す方法

改葬は「遺骨の引っ越し」です。法律上は墓地埋葬法第2条に「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています。

重要なのは、改葬には行政の許可(改葬許可証)が必要という点です。許可なしに遺骨を勝手に掘り起こして移動させると、墓地埋葬法違反になります。

改葬先の選択肢は多様です。別の一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨——それぞれ費用と管理の手間が大きく異なります。詳しくは第6章・第7章で解説します。

墓じまいして改葬しないケース

「墓じまいをするが、改葬しない」という選択肢もあります。具体的には手元供養(自宅での保管)や散骨(海洋散骨・樹木散骨等)です。

散骨の場合、遺骨を「別の墳墓や納骨堂に移す」わけではないため、法律上の「改葬」には該当しません。ただし散骨前に粉骨(遺骨を粉末化)する必要があり、専門業者への依頼が一般的です。


第2章:墓じまい・改葬が増えている理由(データで見る現状)

改葬件数は右肩上がり——最新データで確認

改葬件数は年々増加しています。厚生労働省の衛生行政報告例によると、2023年度の全国の改葬件数は16万6,886件(過去最多)に達しました。2010年度の約7万2,000件と比べると、この13年間で約2.3倍に増加しています。

以下のグラフで推移を確認してください。

遠方に住み墓参り・管理の負担が大きい

改葬が増える最大の理由は、お墓と生活の場所が離れていることです。

戦後の高度経済成長期に地方から都市部へと移住した世代の子・孫が、今まさに「先祖代々のお墓をどうするか」という問題に直面しています。

私が後見人として関わった案件でも、300km離れた実家のお墓の管理は現実的に不可能でした。

毎年のお墓参りのためだけに長距離移動するコスト、管理費の支払い、草取りや清掃——これが何十年も続くとなると、現実的な問題です。

承継する親族がいない・檀家関係の継続が不安

少子化が進む中で「お墓を継ぐ人がいない」という問題も深刻です。

一人っ子・子なしのご家庭では、自分の代でお墓を閉じる決断をせざるを得ません。

また、寺院墓地の場合は檀家として寺院への関与が求められます。宗教的な関わりを持ちたくない・持てない世代が増える中で、檀家制度の維持が難しくなっているのが現状です。離檀料の高額請求トラブルが後を絶たないのも、この問題の一面です。

永代供養・樹木葬・散骨を検討する人が増えている

「承継を必要としない供養」への需要が急増しています。

永代供養墓は管理者(寺院・霊園)が永続的に供養するため、子や孫に負担をかけません。樹木葬は自然の中に還るというコンセプトが共感を呼んでいます。海洋散骨は「海が好きだった」という故人の意思を尊重する選択として、年々利用者が増えています。


第3章:墓じまい・改葬の全体の流れと手順

家族・親族で方針を固める(最初のステップ)

墓じまい・改葬で最も多いトラブルが「家族間の意見の不一致」です。

手続きの前に必ず全ての親族に相談し、同意を得てから進めてください。

特に注意が必要なのは「お墓に複数の方の遺骨が入っている場合」です。複数の遺骨を別々の改葬先に移したい場合、それぞれの遺骨に対して改葬許可証が必要になります。誰の遺骨がどこに入っているかを事前に確認しておくことが重要です。

全手順のステップ一覧

ステップ内容担当
① 方針決定家族・親族で合意。改葬先を仮決定家族全員
② 改葬先の選定永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨等から選ぶ家族で検討
③ 現在の墓地管理者への連絡寺院・霊園に墓じまいの意向を伝える祭祀承継者
④ 埋葬証明書の取得現在の墓地管理者から発行してもらう墓地管理者
⑤ 受入証明書の取得改葬先から発行してもらう改葬先
⑥ 改葬許可申請現在のお墓がある市区町村に申請申請者
⑦ 改葬許可証の受領役所から改葬許可証が発行される役所
⑧ 閉眼供養(魂抜き)僧侶に依頼してお布施を支払う寺院・僧侶
⑨ 遺骨の取り出し石材店の作業に立ち会う石材店+家族
⑩ 墓石の解体・更地返還石材店が施工石材店
⑪ 改葬先への納骨改葬許可証を改葬先に提出改葬先+家族

手続き期間の目安

全体で3〜6ヶ月が一般的な目安です。

石材店の空き状況・役所の処理期間・改葬先の受け入れ準備によって変わります。急ぐ場合でも最低2ヶ月は見ておいてください。寺院への連絡から離檀の合意まで時間がかかるケースが多く、ここがボトルネックになりがちです。


第4章:改葬許可申請の手続きと必要書類

改葬許可が必要な理由と埋葬証明書の取得

改葬許可は、遺骨の適切な管理と移動を担保するための法的手続きです。無許可での遺骨の移動は墓地埋葬法第20条違反となり、罰則(5,000円以下の過料)があります。

最初に現在の墓地管理者(寺院・霊園等)に連絡して「埋葬証明書」を発行してもらいます。この書類がないと改葬許可申請ができないため、最初のステップとして必ず先に取得してください。

自治体窓口での改葬許可証の申請・取得手順

申請先は「現在のお墓がある市区町村の役所」です。自宅の近くではなく、お墓の所在地の役所に申請します。

申請に必要な書類:

  • 改葬許可申請書(役所の窓口またはウェブサイトで入手)
  • 埋葬証明書(現在の墓地管理者から取得)
  • 受入証明書(改葬先から取得)

申請書の書式は自治体によって異なります。複数の遺骨がある場合、遺骨の数だけ申請書が必要です。申請から許可証発行まで数日〜2週間程度かかる自治体もあります。期日に余裕を持って動いてください。

受入証明書・提出書類・期間の目安と注意点

受入証明書は改葬先(新しい納骨先)から発行してもらいます。

改葬先が決まっていないと取得できないため、改葬先を先に決めるのが手続き上の正しい順番です。

「埋葬証明書が取れてから改葬先を探そう」と思いがちですが、実際には改葬先を決めてから書類収集を始める方がスムーズです。

遠方のお墓の場合、役所への申請・石材店の手配・現地立ち会いのために複数回の遠征が必要になります。一度の訪問でできることをまとめて動く計画を立ててください。私が後見人として対応した際は、改葬許可申請・石材店との打ち合わせ・遺骨の取り出し立ち会いを同じ週にまとめて対応しました。


第5章:墓じまい・改葬の費用相場

費用の全体像と総額目安

墓じまい・改葬の費用は、移転元の費用と移転先の費用に分かれます。

総額の目安は50万〜150万円程度ですが、離檀料が高額になったり改葬先に一般墓を選んだりすると200万円を超えるケースもあります。

費用項目目安備考
閉眼供養のお布施3〜10万円宗派・地域で差あり
離檀料0〜30万円義務ではないが慣例的に発生
墓石の解体・撤去工事10〜30万円(1㎡あたり)立地・重機の入りやすさで変動
遺骨の取り出し費用3〜5万円石材店に含む場合あり
改葬許可申請手数料数百〜数千円自治体により異なる
改葬先への納骨・永代供養料5〜100万円以上改葬先の種類で大きく変動

閉眼供養のお布施・離檀料が発生するケース

閉眼供養(魂抜き)は、お墓から遺骨を取り出す前に僧侶に行ってもらう儀式です。

お布施の金額は宗派・地域によって異なりますが、3〜10万円程度が一般的です。

離檀料は寺院墓地の場合に発生することがあります。

法律上の支払い義務はありませんが、長年のお礼として感謝のお布施を包む慣例があります。相場は3〜30万円程度。これを大幅に超える請求(50万円・100万円等)は不当請求に当たる可能性があります。高額請求をされた場合は、弁護士や消費生活センター(188)に相談してください。

墓石の解体・撤去・更地返還の費用

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石材店への依頼費用は、1㎡あたり10〜15万円が目安です。

ただし重機が入れない山奥のお墓・段差のある霊園・大型の墓石では費用が大幅に跳ね上がります。

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必ず複数の石材店から相見積もりを取ってください。

同じ工事でも業者によって数十万円の差が出ることがあります。

改葬先の費用(永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨の比較)

改葬先の種類費用目安特徴
合祀の永代供養墓5〜30万円最も費用を抑えられる
納骨堂(ロッカー型等)30〜100万円室内保管・年間管理費あり
樹木葬10〜100万円自然葬・個別/合祀で費用差
海洋散骨15〜50万円遺骨が残らない・粉骨が必要
一般墓(新設)80万円〜石代・永代使用料が高額

費用を抑えるなら合祀型の永代供養・海洋散骨が選択肢に入ります。

「手元に遺骨を残したいか」「継続的にお参りしたいか」という希望と費用のバランスを家族で話し合って決めてください。


手続きが大変・遠距離で動けない方へ(墓じまいパートナーズ)

お寺への離檀交渉、役所への改葬申請、石材店の手配——働きながら遠距離でこれを全部こなすのは現実的に大変です。

専門の代行業者に任せれば、お寺への連絡から手続き・石材店の手配・改葬先の紹介まで、ワンストップで任せられます。

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石材店の費用だけを安くしたい方へ(墓石ナビ)

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複数の石材店から一括見積もりを取れば、相場感が掴めて価格交渉の根拠にもなります。見積もりだけなら無料・義務なしで試せます。

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第6章:改葬先の選択肢を比較する

納骨堂(自動・ロッカー型)都市部で注目のプラン

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納骨堂は屋内施設に遺骨を保管する形式です。

お墓参りが雨天でも快適にできる・都市部のアクセスが良い立地にある・管理の手間がかからないという理由で人気が高まっています。

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形式は主に3種類あります。

ロッカー型は最もシンプルで費用が低め(20〜50万円程度)。自動搬送型(マンション型)はセンサーで参拝ブースに遺骨が自動で届く最新式で費用は50〜150万円程度。仏壇型は個別の仏壇スペースで費用は高め(50〜200万円程度)です。

注意点として、施設が閉鎖・倒産するリスクがあります。契約前に運営者の信頼性・管理費の仕組みを確認してください。

永代供養墓・合祀墓・樹木葬のメリットと注意点

永代供養墓は、管理者(寺院・霊園)が永続的に供養してくれるお墓です。

承継者不要・管理費不要というメリットがあります。合祀(他の方の遺骨と一緒に埋葬)タイプは5〜30万円程度と費用を最も抑えられますが、一度合祀すると個別の取り出しができない点は注意が必要です。

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樹木葬は木の根元に遺骨を埋葬する自然葬です。

「土に還る」「自然の中に眠る」というコンセプトが共感を呼んでいます。個別埋葬か合祀かによって費用が大きく異なります(10〜100万円程度)。人気が高まっているため、希望の霊園は早めに問い合わせることをすすめます。

手元供養・自宅保管・仏壇での供養

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法律上、自宅への遺骨の保管は禁止されていません。

仏壇に置いて供養するケースや、小さな骨壺に一部を入れて持ち歩くケース(分骨)も可能です。

ただし全ての遺骨を永続的に自宅保管し続けることは、残された家族への負担になる可能性があります。将来的な管理方針を家族で話し合っておくことをすすめます。


第7章:散骨は改葬先になる?海洋散骨の方法と注意点

散骨と改葬の違い・海洋散骨を選ぶ際の基本ルール

第1章でも触れましたが、散骨は法律上の「改葬」には該当しません。

「別の墳墓や納骨堂に移す」わけではなく、遺骨を粉末化して自然界に還す行為です。そのため改葬許可証は不要ですが、散骨に際しては節度ある方法で行うことが求められています(法務省の見解)。

海洋散骨のルールとして、生活環境や漁業に影響を与えない海域での散骨が一般的です。

港から離れた沖合で行うのが通例で、専門業者への依頼が安心です。

散骨前に必要な手配(粉骨・搬送・業者選び)

海洋散骨を行う場合、遺骨をそのまま海に撒くことはできません。

事前に粉骨(遺骨を2mm以下の粉末状に砕く処理)が必要です。粉骨は専門業者に依頼します(費用:1〜3万円程度)。

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散骨の形式は主に3種類です。

形式内容費用目安
委託散骨業者に遺骨を預けて代わりに散骨してもらう5〜15万円
合同散骨複数の家族が同じ船に乗って散骨10〜20万円
貸切(個別)散骨家族だけの貸切クルーザーで散骨15〜50万円

貸切散骨は、家族だけのプライベートな時間を確保できるため、近年需要が急増しています。

永代供養・納骨堂・散骨の費用と特徴を比較

供養の形費用目安継続管理後の訪問
合祀の永代供養5〜30万円不要合同墓へ参拝可
納骨堂30〜150万円管理費あり個別に参拝可
樹木葬(合祀)10〜50万円不要施設へ参拝可
海洋散骨(個別貸切)15〜50万円不要海での追悼クルーズ

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「海が好きだった故人の意思を尊重したい」「お墓を持たず、費用を抑えた供養をしたい」という方に向いています。

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シーセレモニー|家族だけの貸切海洋散骨

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第8章:墓じまい・改葬で起きやすいトラブルと注意点

親族間の同意不足・費用負担・供養観の違い

墓じまい・改葬でトラブルになる最大の原因が「親族間の合意不足」です。

「お墓を撤去するなんてご先祖様に失礼だ」「費用は誰が負担するのか」「遺骨をどこに移すかで意見が合わない」——こうした問題は、事前の丁寧な話し合いで多くが防げます。

費用負担については、法律上の明確なルールはありません。

実務上は祭祀承継者(お墓を継ぐ立場の人)が主体的に動き、兄弟間で費用を分担するケースが多いです。話し合いの段階で費用の概算を出し、分担案を提示してから進めると議論が具体的になります。

寺院・檀家・墓地管理者との調整不足

寺院に「墓じまいをしたい」と伝えるタイミングが遅いと、離檀料を巡る交渉が難航することがあります。

くじら99

早めに意向を伝え、丁寧にコミュニケーションを取ることが重要です。

「100万円の離檀料を請求された」というトラブル事例は実際に存在します。

繰り返しになりますが、離檀料に法的な支払い義務はありません。高額請求をされた場合は消費生活センター(188)や弁護士に相談してください。

指定石材店制度を設けている霊園・寺院では、特定の石材店しか工事を受け付けません。

相見積もりが取れないため費用が高くなりやすいです。事前に確認してください。

許可申請漏れ・改葬先未決定・書類不備で手続きが止まる

改葬許可証なしに遺骨を移動させるのは法律違反です。「書類の準備が間に合わなかったから先に遺骨だけ取り出した」という行為は避けてください。

書類の準備は「改葬先決定→受入証明書取得→役所に申請→許可証受領」の順番で進めます。この順番を間違えると手続きが止まります。

複数の遺骨がある場合、遺骨ごとに改葬許可証が必要です。「1通で全部OK」ではないため注意してください。


第9章:後悔しないための判断基準と進め方

供養を続けたい人は納骨堂・永代供養・霊園を比較する

「先祖への供養をきちんと続けたい」という気持ちがある場合、遺骨を自分でお参りできる形の改葬先を選ぶのが後悔を防ぐ方法です。

納骨堂は個別のスペースで遺骨を保管し、いつでもお参りができます。

永代供養墓でも合同の参拝スペースが設けられていることが多いです。改葬先を決める際は「自分がどれくらいの頻度でお参りに行けるか」「アクセスの便はどうか」という現実的な視点で選んでください。

管理負担を減らしたい人は合祀・樹木葬・散骨の相場を確認する

「次の世代に負担をかけたくない」「自分が亡くなった後の管理が心配」という方には、合祀型の永代供養・樹木葬(合祀)・海洋散骨が向いています。

くじら99

これらは原則として継続的な管理費が発生しません。

一度納骨・散骨したら、その後の手続きはほぼ不要です。

費用を比較して決める際には、初期費用だけでなく「10年後・20年後に追加費用が発生しないか」も確認してください。

急がず家族の事情に合わせて進めるのが安心

くじら99

墓じまい・改葬は「急ぐほど失敗しやすい」手続きです。

退去期限に追われて石材店を選ぶ時間がなかった、親族への連絡が遅れてトラブルになった——こうした失敗は準備期間を十分に取ることで防げます。

くじら99

「今すぐやらなければ」と思う必要はありません。

ただし「いつかやろう」と先延ばしにしていると、管理できない無縁墓になるリスクがあります。まず専門家への無料相談から始めて、全体の段取りを把握することをすすめます。


まとめ:墓じまい・改葬で困ったら専門家に相談を

墓じまいと改葬の違い、手続きの全手順、費用相場、改葬先の選択肢——これらを整理しただけでも、「自分では動けない」「誰かに任せたい」と感じる方は多いと思います。

くじら99

それは当然のことです。

お寺への連絡、役所への申請、石材店の手配、改葬先の選定——これを仕事をしながら、遠距離から一人でこなすのは現実的に限界があります。私が後見人として経験した際も、専門家の力を借りることの価値を痛感しました。

まずは無料相談から始めてください。段取りを把握するだけで、不安は大幅に軽減されます。


よくある質問

Q. 墓じまいと改葬は同じですか?

A. 異なります。墓じまいはお墓(墓石)を撤去して墓地区画を返還すること、改葬は遺骨を別の場所に移すことです。多くの場合セットで行いますが、それぞれ別の行為です。散骨を選ぶ場合は墓じまいはしても改葬の手続きは不要です。

Q. 改葬許可証はどこで取得できますか?

A. 現在のお墓がある市区町村の役所(環境・衛生担当課等)で申請します。自宅の近くの役所ではなく、お墓の所在地の役所です。申請には埋葬証明書(現在の墓地管理者から取得)と受入証明書(改葬先から取得)が必要です。

Q. 散骨は改葬になりますか?

A. 法律上の「改葬」には該当しません。散骨は「別の墳墓や納骨堂に移す」行為ではないため、改葬許可証は不要です。ただし散骨前に粉骨が必要で、専門業者への依頼が一般的です。

Q. 墓じまいの費用総額の目安はいくらですか?

A. 50万〜150万円が一般的な目安です。離檀料・閉眼供養・墓石撤去・改葬先への納骨費用を合計した金額です。改葬先に一般墓を選んだり離檀料が高額になったりすると200万円を超えるケースもあります。

Q. 離檀料は必ず払わないといけませんか?

A. 法的な支払い義務はありません。長年の感謝を示す任意のお布施という位置づけです。一般的な相場は3〜30万円程度。これを大幅に超える請求をされた場合は弁護士や消費生活センター(188)に相談してください。

Q. 遠方のお墓を墓じまいする場合、代行に頼めますか?

A. 頼めます。墓じまいパートナーズのような代行サービスに任せれば、お寺への連絡から改葬申請・石材店の手配・改葬先の紹介まで、ワンストップで任せることができます。遠距離で動けない方にとっては最も現実的な選択肢です。


くじら99(元・成年後見人)

300km離れた認知症の親族のため、働きながら家庭裁判所に選任され、成年後見人を3年間務めました。被後見人の死後に実家のお墓の処理・改葬手続きまで実際に経験した立場から、「お墓をどうするか」で悩む方に向けてこの記事を書きました。家庭裁判所より選任 / 成年後見人を3年間 / 死後の実家・お墓対応を経験 / 遠距離300km・就業中

※当サイトは個人の実体験に基づく情報提供であり、法的助言ではありません。墓じまい・改葬の手続き詳細は管轄の市区町村役所・専門家にご確認ください。本ページのリンクには広告(PR)を含みます。出典:厚生労働省「衛生行政報告例(令和5年度)」改葬件数16万6,886件/墓地埋葬法第2条・第20条/鎌倉新書「第3回改葬・墓じまいに関する実態調査(2024年)」


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