こんにちわ。成年後見人経験者、くじら99(@9jira99)です。
複数の銀行口座がある場合、その整理と管理には多くの手続きと労力が伴います。
今回は、ゆうちょ銀行や銀行での口座解約にともなう苦労話と、成年後見支援預金の作成に至るまでの道のりについて詳しくお話しします。
成年後見人の登記をして、まず対応する作業です。
なかなか、辛い時期でした。
成年後見人のお仕事、大変なんですよ。
この時は本当に疲れました。
だんだん、成年後見人のお仕事の大変さがわかってきました。
できれば、厄介になりたくないものですね。
離れて暮らしている親御さん、今は元気でも今後のことを考えると心配になりますね。
情報と知識が必要です。
成年後見人制度ではなく、家族信託という制度もあるようです。
ご興味ある方は、下記の記事を読んでみてください。
目次
複数の郵便貯金・銀行口座の整理
Aさんの財産管理を行う上で、まず取り組まなければならなかったのは、複数の銀行口座の整理でした。
これには、各口座の解約とお金の集約が含まれます。
引落をメインにしている口座にはほとんどお金がありませんでした。
その他の預金口座にはお金があるというような、バランスの悪い状況でした。
ゆうちょ銀行での手続き
ゆうちょ銀行の手続きは特に煩雑で、何度も足を運ぶ必要がありました。
ゆうちょ銀行の定期預金について「元利金額明細書(内訳書)」を発行してもらうためには通帳が必要です。しかし、通帳が見つからなかったため、まずは通帳の再発行手続きを行う必要がありました。
必要な書類と手続きの流れは以下の通りです:
- 審判書・登記事項証明書
- ハガキ
- 成年後見人の身分証(免許証)
- 成年後見人の印鑑
- 通帳発行料
郵便局で後見人としての口座再設定を行い、新しい通帳を発行してもらいます。
通帳が届いたら再度ゆうちょ銀行に行き、「元利金額明細書(内訳書)」を発行してもらいました。
定期預金の移動が済んだら、郵便貯金は解約です。
通帳が見つかれば、よかったのですが
郵便貯金の対応の詳細はこちらをご覧ください。
銀行での手続き
ご本人Aさんは複数の銀行口座を持ってました。
それぞれの銀行で口座の解約手続きを進める必要があります。
当然、銀行ごとによって必要書類が微妙に異なります。
事前に訪問の連絡をして必要書類を確認しておきましょう。
- 都銀の方が手続きが厳しい
本人確認の手続きが大変でした。
ただし、どの支店からでも手続きが可能でしたので現地に行かずに対応はできました。 - 不慣れな銀行・信用金庫
地方銀行や信用金庫では、手続きに不慣れなケースが多く手続きに時間がかりました。
手続きが個別に違っていて大変でした。
成年後見支援預金の作成の前に
この口座は、お金の引き出しには家庭裁判所の指示書が必要です。
無断でお金を動かせないようにするための口座です。
手続きの前段階
成年後見支援預金を作成する前に、各銀行からの資金を集約します。
この手続きは以下のステップで進めました:
- 家庭裁判所に報告書・事情説明書を提出
家庭裁判所に成年後見支援預金の作成の指示書を申請します。
申請書には、事情説明書をつけて、具体的な後見人としての業務内容や必要性を詳しく説明しました。 - 信用金庫に口座を開設
信用金庫に成年後見支援預金とは別の生活用の口座を開設しました。
今回は、介護施設への引き落としが可能な信用金庫を選びました。
毎回、振込をするのが大変でしたので、ここをポイントにしました。 - 資金の集約
各銀行からの資金を新しい信用金庫の口座に移し、集約を進めました。
この過程でも、各銀行での解約手続きや振り込み手続きが必要となりました。
結果、現地に3回ほど訪問することになりました。
書いてあるより大変です(涙)
銀行口座の解約手続きの苦労
各銀行での解約手続きは非常に煩雑で、手続きが大変でした。
- 窓口の対応
いきなり窓口に行くと、説明に時間がかかりました。
事前に訪問の連絡を入れ、必要書類を確認してから行くことをお勧めします。
手続きがスムーズに進むようにしました。 - 振り込み手数料
最終的に指定の口座に振り込んで、口座解約となります。
その際に、振り込み手数料がかかります。
振り込み手数料も、毎回だとお金がかかります。
お金の一元管理には必要な作業です。
銀行口座を閉じる際の注意点
不正をしないのは当然ですが、
自分が疑われないようにする、という点には注意が必要です。
仕事の記録をとりましょう。
お金と銀行口座と突合できるように通帳の保管とコピーしましょう。
コピー代も馬鹿になりません。
家にプリンター・コピー機がない方は大変だと思います。
コピー代も、領収書取っておきましょうね。
気をつけましょう。
成年後見支援預金の作成手順
いよいよ、成年後見支援預金の作成です。
手順を示します。
1. 家庭裁判所への申立て
まず、家庭裁判所に成年後見支援預金の作成を申請します。
申立書には、支援預金の作成理由や管理方法を記載します。
2. 指示書の発行
家庭裁判所が申立てを審査し、適切と判断されれば、成年後見支援預金の作成を指示する「指示書」が発行されます。
指示書がないと、作成できません。
また、指示書の前に成年後見支援預金を作成する金融機関を決めておく必要はあります。
金融機関としても、特殊な口座になります。
3. 預金口座の開設
指示書を持参して、指定された金融機関で成年後見支援預金口座を開設します。
この際、必要な書類(身分証明書や印鑑など)も準備します。
金融機関の指示に従いましょう。
4. 預金の入金と管理
開設した口座に被後見人の財産を入金します。
口座の管理は家庭裁判所の指示に従い、必要に応じて報告を行います。預
金の引き出しには、家庭裁判所の許可が必要です。
まとめ
成年後見人としての銀行口座の管理は大切な作業です。
ゆうちょ銀行や複数の銀行での手続きは、多くの労力と時間を要しました。
同時に成年後見支援預金作成したことにより、ご本人Aさんの財産を把握することができました。
なお、今回の銀行口座の解約対応は、思い出すのも辛いほど面倒な作業の連続でした。
それは、制度への理解不足もあります。
もちろん、金融機関側としても、本人でない人間がきて口座の解約をするわけですから
注意深く対応せざるおえません。
このプロセスについては、丁寧に事情を説明して回ることです。
成年後見人であることの説明を何回したことか。
登記事項証明書・本人確認書類は必須条件となります。
成年後見人制度は、なる人も、依頼するご家族も大変です。
ご家族の間で、事前にお話ができるのであれば家族信託という制度についても検討してみてください。
より良い解決策になると思います。
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さて、ようやく成年後見支援預金ができました。
次は、不要なサービスを停止します。まだまだ、面倒な手続きは続きますよ。ではまた。