こんにちわ。成年後見人経験者、くじら99(@9jira99)です。
前回は、叔父のAさんが倒れたこと、状況から私くじら99が遠方ではありますが、
成年後見人になったことの概要と今後対応することの概要をお伝えしました。
実際に、やってみないとわからない事・大変だったことなどを共有させていただきます。
この制度を利用することで、本人の権利を守り、日常生活のサポートを行うことができます。
今回は、成年後見人制度の詳細と、その他の支援方法について詳しくご紹介します。
まだ親が認知症になっていないよ、でも離れて暮らしていて心配だという方も多いですよね。
成年後見人制度は、家庭裁判所の管轄でかなり制限がある制度です。
(不正など起きないように管理されています)
ご家族で、今後の高齢の親のサポートを検討したいのであれば、家族信託という制度もあります。
成年後見人制度よりフレキシブルな制度です
事前の準備・検討に優るものはありません。本記事と併せて、一度ご確認ください。
↓興味のある方は、下記をご参照ください↓
目次
成年後見人制度とは?
具体的には、以下のような役割があります。
- 財産管理:預貯金の管理、不動産の売買、支払いの代行など。
- 生活のサポート:医療機関との連絡、施設入所の手続き、日常生活の支援。
- 法的手続き:契約の締結や解約、法的な問題の解決。
成年後見人は、ご本人の利益を最優先に考え、適切な判断と行動を行う責任があります。
実際に、他人の財産を管理することについては、非常にセンシティブな問題です。
守秘義務はもちろんのことです。
他人のお金の管理を行うので、管理の仕方についても記録が大事になります。
成年後見人制度の種類
成年後見人制度には、以下の3つの種類があります。
- 後見制度
判断能力がほとんどない人を対象とします。
後見人が本人のすべての財産管理や生活のサポートを行います。 - 保佐制度
判断能力が著しく不十分な人を対象とします。
保佐人が本人の財産管理や重要な契約のサポートを行います。 - 補助制度
判断能力が一部不十分な人を対象とします。
補助人が本人の特定の業務についてサポートを行います。
これらの制度は、ご本人の状況に応じて家庭裁判所が選定し、適切な支援を行います。
今回は1の後見制度のお話になります。
成年後見人の申し立て
成年後見人を選定するためには、以下の手続きを経る必要があります。
- 申立て
家庭裁判所に成年後見人の選定を申し立てます。
申立人は本人、配偶者、四親等以内の親族などが行うことができます。 - 審査
家庭裁判所が本人の状況を調査し、成年後見人が必要かどうかを判断します。
また、職業で成年後見人をする場合もあります。(弁護士・司法書士など) - 成年後見人の選定
家庭裁判所が適任者を成年後見人として選定します。
選定された後見人は、家庭裁判所の監督のもとで業務を行います。
私が弁護士に申し立てのサポートを依頼した理由
成年後見人の申立て手続きに関して、弁護士にサポートを依頼しました。
正直、手続きに十分な時間を割くことが難しかったです。。
仕事しながらでは、厳しいのがホンネ
弁護士のサポートを受けることで、申立て書類の準備や家庭裁判所とのやり取りがスムーズに進みました。
また、私が一人で手続きを進めるよりも安心感がありました。
成年後見人の報酬については、下記をご参照ください。
成年後見人の手続きと費用
成年後見人の手続きには、具体的にどのような流れがあるのかを説明します。
- 初回相談
法律事務所や市区町村の福祉課等で初回の相談を行います。
ここで、成年後見人制度の概要や申請手続きについて説明を受けます。 - 申立て書類の準備
必要な書類を揃え、家庭裁判所に提出します。
書類には、申立書、本人の医師の診断書、収入や財産の状況を示す書類などが含まれます。 - 家庭裁判所での審理
提出した書類を基に、家庭裁判所で審理が行われます。
この際、本人や申立人、後見人候補者が出席することが求められます。 - 成年後見人の選定と登記
審理を経て、家庭裁判所が成年後見人を選定します。
選定後、成年後見人としての役割が登記され、正式に業務が開始されます。
なお、実際の業務は登記されてから行います。
成年後見人の手続きには、一定の費用がかかります。具体的には以下のような費用が発生します。
申立て手数料
家庭裁判所に支払う申立て手数料です。
申立手数料の印紙代3400円(内訳:申立手数料800円、登記手数料2600円)がかかります。
※変更される場合があるので、その都度ご確認ください。
郵便切手代
家庭裁判所との連絡や通知に使用する郵便切手代です。2,000円から3,000円程度です。
医師の診断書費用
本人の判断能力を確認するための医師の診断書作成費用です。5,000円から10,000円程度です。
こちらも、ケースバイケースというところです。
本人等の戸籍謄本・住民票
申立書類には、本人・申立人等の戸籍謄本・住民票が必要です。数百円ほど必要になります。
成年後見人以外の支援方法
成年後見人制度以外にも、判断能力が不十分な人を支援する方法があります。
- 任意後見制度
判断能力があるうちに、将来のために自分で後見人を選んで契約を結ぶ制度です。
判断能力が低下した場合に、選定した任意後見人が支援を行います。 - 信託
信託契約を結び、信託銀行や信託会社に財産の管理を依頼する方法です。
財産管理を専門機関に任せることで、安心して生活を送ることができます。 - 成年後見制度以外の法的代理人
特定の業務に対して代理権を持つ法的代理人を選任する方法です。
例えば、特定の契約や医療行為に対する代理権を持つ人を選任することができます。
私自身は、行政・社会福祉協議会などから成年後見人制度をすすめられて登録をしました。
こちらは、後から調べてわかった情報です。
2の信託という制度の中に、家族信託という制度があります。
成年後見人制度は家庭裁判所管轄で、かなり厳しい管理がありますが、
ご家族が行うことなので、もう少しフレキシブルな制度になっています。
詳細は、下記の記事をご参照ください。
まとめ
成年後見人制度は、判断能力が不十分な人を支援するための重要な制度です。
もちろん、この制度以外にもさまざまな支援方法があります。
自分で調べたり、自治体担当者と話をしましたが、結果的には弁護士事務所に相談の上、成年後見人の申立の手続きのサポートしてもらいました。
何もわからないことからのスタートです。
当時は、無我夢中で対応した記憶しかありません。
コロナ禍真っ只中。遠距離なので移動だけでも大変でした。
次回は、成年後見人の手続きについてさらに詳しく紹介していきます。
今後、申し立てに関する具体的な手続きや作業が始まります。
ではまた。